SuiSui

契約約款

TERMS OF USE

この契約約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社SuiSui(以下「当社」といいます。)が、導入者が指定する店舗等(以下「本店舗等」といいます。)の顧客(以下「本顧客」といいます。)に対して提供するSuiSuiサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する、当社及び導入者間の契約(以下「本契約」といいます。)の内容を定めるものです。導入者は、本契約のお申込みに際し、本約款の内容を承諾するものとします。

第1条(本約款の適用)

本約款は、当社と導入者との間で締結した本契約に関する一切の関係に適用されます。

第2条(本契約の成立)

導入者が、当社が指定する方法により本契約の締結を申し込み、当社がこれを承諾した場合に、当社と導入者との間に本契約が成立します。

第3条(本サービスの概要)

本サービスは、本顧客が、当社から有償のSuiSuiチケットを購入することにより、本店舗等において、優先的に、入店・注文等を行うことを可能とするものです。

第4条(役務)

  1. 当社は、本契約の期間中、あらかじめ導入者が当社所定のフォーマットにより申告した本店舗等において、本顧客に対し、本サービスを提供します。
  2. 導入者は、当社に対し、本店舗等において、当社が本サービスを提供するために必要な優先入場枠等の利用許諾とともに、当社が指定する設備・アプリ・ソフトウェア等の導入・設置及び費用負担、これらの運営に必要なアカウント(以下「本アカウント」という。)の管理、本店舗等における本顧客の案内・誘導、ロゴマーク・写真等のデータの当社への提供及び当社における本サービスの提供に必要な範囲での利用許諾、その他本サービスの提供に必要な対応を実施します。

第5条(対価)

  1. 当社は、導入者に対し、当社が本顧客から受領した本件サービスの利用料の50パーセント相当額に消費税を付加した金額を、第4条第2項の利用許諾等の役務の対価として支払います。
  2. 前項の支払いに関する経費については、導入者において負担するものとします。
  3. 当社において、毎月末を基準として第1項の対価を算定し、第2項の経費を控除のうえ、導入者に対し、翌月末までに、導入者が指定する金融機関の口座に振込送金します。

第6条(使用・管理)

導入者は、本アカウントの使用・管理を導入者の責任において行うものとし、導入者の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第7条(免責)

当社は、導入者に対し、本サービスの提供に関し、設備・アプリ・ソフトウェア等の動作不良、エラー若しくは他の不具合、本顧客からのクレーム、その他本サービスの提供に関する事項について、何ら責任を負わないものとします。ただし、当社に、故意又は重大な過失がある場合にはこの限りではありません。

第8条(秘密保持)

当社又は導入者は、本契約期間中及び本契約終了後において、本契約に関して知り得た本件サービスを含む相手方の技術上、営業上及び経営上の情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に秘密情報を開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはなりません。当該秘密保持にあたって、導入者は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければなりません。なお、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。また、本条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

  1. ① 開示を受けた時、既に所有していた情報
  2. ② 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
  3. ③ 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報

第9条(損害賠償)

当社又は導入者は、本契約に違反して、相手方に損害(弁護士費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。ただし、自己の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。

第10条(解除)

  1. 当社又は導入者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができます。
  2. 当社又は導入者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. ① 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき。
    2. ② 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    3. ③ 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
    4. ④ 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
    5. ⑤ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
    6. ⑥ 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
    7. ⑦ 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
    8. ⑧ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。
    9. ⑨ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
    10. ⑩ その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
  3. 前2項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができます。

第11条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の締結日より6ヶ月とします。ただし、期間満了2週間前までに、当社又は導入者いずれからも書面又電磁的方法による異議がなされなかったときは、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一の条件にて更に1ヶ月更新され、以後も同様とする。

第12条(本契約上の地位等の譲渡禁止)

当社及び導入者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。

第13条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される。
  2. 本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(誠実協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決するものとします。